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FAQ
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Q-01 ㈱航洋はどのような会社ですか?▼ 創業から約30年間、全国漁業協同組合連合会の代理店として、 船主さんと協力しながら、外国人船員のみなさんが安心して漁船でお仕事ができる様々なお手伝いをしてきました。
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Q-02 どのような国とコネクションがありますか?▼ 現在はインドネシアとフィリピンです。 それぞれに長年一緒にお仕事をしてきました代理店がございます。
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Q-03 一般的に、外国人の方はどのくらい日本語が話せますか?▼ 個人差はありますが一例としまして、 インドネシアの船員さんが乗船し1年がたちますと、 単語とジェスチャーでかなり意思疎通ができるようになる方が多いです。 一方、フィリピンの方には少し日本語がなじまないようです。反対に英語はとても上手です。
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Q-04 「有料職業紹介」はどのような分野を行っていますか?▼ 現在はまだ実務として活動をする前の準備段階です。 もし、日本国内でのご紹介についてご要望等御座いましたら是非お声がけください。
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Q-05 聞きたいことがありますが、連絡手段と時間帯を教えてください。▼ 営業時間は、土、日、祝日を除く月曜日から金曜日、朝9時から17時です。 そのお時間に03-3255-1315へお電話いただくか、または、 いつでもお好きな時間にcrew@koyo-corp.comへメールをお送りください。 ※大変お手数ですがメール件名に<HPを見て質問します>とおのせ頂ければ助かります。
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Q-01 特定技能とは何ですか?▼ 人手不足と認められる業界についての知識・経験のある外国人に対して与えられる在留資格です。 「技能実習制度」とは異なります。
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Q-02 外国人の方に来日して頂くまで、どのくらい時間がかかりますか?▼ 人材の選考から始めまして、4~6ヶ月ほどかかる事例が多いです。
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Q-03 外国人の方に来日してもらうための流れはどのようなものになりますか?▼ 下記のイメージ(出入国在留管理庁ホームページより)をおのせしましたが、 お分かり頂けるかと思いますが、とても複雑です。 分からない点がわからないかもしれませんが、よろしければ一度ご連絡頂ければと思います。 出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/index.html)
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Q-04 外国人の方のビザ取得にはどのような条件がありますか?▼ 基本的に、該当する分野の「特定技能1号評価試験」、並びに「日本語能力評価試験」の両方に合格する必要があります。 ただし、もともと技能実習生である方についてはこの限りではありません。
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Q-05 外国人の方を受け入れる上で必要なことは何ですか?▼ 多岐にわたるご準備が必要になりますが、ごく簡単に申し上げますと、 外国人の方と受入れ機関(=外国の方を雇用される皆様です。)の間の雇用契約をはじめ、 適切な支援体制、支援計画などが必要になります。
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Q-06 特定技能1号と2号の違いはなんですか?▼ 2号は、1号より高度な技術を持っている外国人の方向けの在留資格です。 2023年3月現在、建設と造船・舶用工業分野の2分野のみ認められています。 2号になりますと、雇用期間の期限がなく、また家族の帯同も認められています。
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Q-07 登録支援機関とは何ですか?▼ 受入れ機関(=外国の方を雇用される皆様です。)の代わりに、 1号特定技能外国人支援計画の業務を支援・実施する者のことです。 例えば、法務省に正式登録されている弊社のような法人です。
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Q-08 来日後、自由に転職が可能と聞きましたが本当でしょうか?▼ はい、制度上は可能です。 ただし、就業する分野が異なる転職をするためには、 特定技能ビザ変更手続きに2~3ヶ月を要します。 その間は、働くことができない立場となります。
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Q-01 どのような分野の職種を紹介できますか?▼ 現在、弊社では長年お付き合いをさせて頂いています 水産業(船員さん)から開始しております。 今後は対象分野を順次拡大する予定です。
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Q-02 技能実習生を特定技能として雇用することは可能ですか?▼ 技能実習計画を修了している技能実習生は雇用可能です。 ただし、技能実習計画を修了しても、特定技能と関連している分野でなければ 雇用をすることはできません。 詳しくはお問い合わせください。
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Q-03 外国人の方は、来日後、どのくらいの期間働くことができますか?▼ 1号特定技能は合計して5年間まで、反対に2号特定技能には期限がありません。
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Q-04 外国人の方の給与はどのくらいになりますか?▼ 日本人が同等の業務に従事する場合の給与額と同等、または同等以上と定められています。
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Q-05 外国人の方の支援とは、どのようなことを指しますか?▼ 主な支援の内容は下記の通りです。 ①本国出発前に、日本での生活のためのガイダンス ②本国出国、および来日時の送迎 ③来日後の住居確保・生活に必要な契約支援 ④生活オリエンテーションの実施 ⑤日本語学習機会の提供 ⑥相談・苦情への対応 ⑦公的手続等への同行 ⑧日本人との交流促進 ⑨転職支援(人員整理等の場合) ⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
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Q-06 支援に係るお金の負担者は誰になりますか?▼ 規定されている義務的な支援(法務省令によります)を実施する費用につきましては、 受入れ機関(=外国の方を雇用される皆様です。)が負担することになります。 (ただ、支援に関連する費用につきましては、受入れ機関のご負担になるとお考え頂いたほうがよろしいかと存じます。)
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